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土地は捨てられるのか?と国に対する実験的訴訟は良い問題提起

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以前当ブログでも不動産は売買以外の方法では基本的に手放すことができないという記事を書いた。正直この問題については自治体や国に責任があると言わざるを得ない。人はどのようなタイミングで不動産を取得するかわからない。相続、贈与、売買など計画的に行うものもあれば突然の相続など予期しないタイミングでの取得もある。しかし、予期しないタイミングで取得したゴミ同然の不動産の処分に困った場合の救済措置は存在しないに等しい。国や自治体はこの問題から目を背けず救済措置を考案すべきだ。

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ゴミ同然の不動産を処分できるよう救済措置が必要

不動産の所有権は放棄できないという問題には勘違いや思い込みが付きまとう。自治体に寄付すれば解決する、相続放棄すればいいなど簡単に考えてる人もいるがそんなに簡単な話ではない。そもそも、各自治体へ寄付するという行為は相手が受け入れて初めて成立するものだ。現状ゴミ同然の不動産の寄付を受け入れてくれる自治体など99%ない。

 

それでは相続放棄すればいいと思うかもしれないが、相続放棄というのは全てを放棄するということ。例えば価値ある土地が存在したとしてもそれも一緒に放棄しなけれはいけない。しかし、相続放棄では民法940条の規定により

 

民法第940条  
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

となるため、固定資産税の支払い義務は免れるが結局維持管理はしなければならないという下痢便を踏みつける羽目になるのだ。(放棄しなければ固定資産税も払うという二重苦)

 

ここから先各個人にできることは、粘り強く寄付を受け入れてもらうよう交渉するか粘り強く売りに出す。贈与する、この3点しかない。この話は何も無価値な山林や原野にだけに留まらず、維持費が異常にかかるリゾートマンションを購入してしまい、売るに売れない状況でも起こりうる。(最もこちらは自業自得とも言える。)

 

このような状況を作り出している事自体が異常だと俺は思う。山林などうっかり相続してしまった日には固定資産税は微々たるものかもしれないが、維持管理を求められた場合の維持費、所有法面が崩壊し隣地へ影響が出たらどうするか?など本当に困っている人が沢山いるという事実を知ってほしい。せめて、山林原野、接道義務を満たさない再建築不可能な土地など無価値かつ引き取り手のいないようなクソ物件は放棄できるよう救済措置を設けるべきだと思う。

 

国は問題提起した司法書士に感謝すべき

こんなところでつまずかない!  不動産事件21のメソッド

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不動産の処分方法は上記の通り限定されている。しかしこの問題は最終的には国がなんとかしないとダメな課題の一つでこのまま放置しても解決には繋がらない。何が問題かというと必要のない不動産を実質的に相続したとしても面倒だから登記を怠るようになる。登記を怠ることによって何代にも渡ってその状態が維持され、結局最終的な所有者が不明になる。不明になるとその不動産は所有者が現れるまで二度といじれない状態となる。もちろん山林だけでなく、農地、まだ利用できるはずである空き家。空き家とか今後日本ではバンバン増えるし所有者不在の空き家も沢山増える。空き家がいくら増えようとこんな不動産は市場には出回ることはないし空き家問題は解決するどころか悪化する一方だ。

 

今の制度では巡り巡って結局誰も得をしないクソな制度となっている。だから放棄したい放棄すべきものは国が管理して維持管理や売却していくなどのテコ入れをしないとどうにもならない。これから相続を控えている人や不動産を取得する予定がある人は良く考えて行動してほしい。

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